大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5257号 判決 1971年12月21日

原告 杉本金属株式会社

右訴訟代理人弁護士 牧野彊

被告 株式会社泉州銀行

右訴訟代理人弁護士 岸田功

被告 日綿実業株式会社

右訴訟代理人弁護士 福村武雄

同 勝山勉

被告 安宅産業株式会社

右訴訟代理人弁護士 片岡勝

同 川本淳夫

同 上田耕三

被告 野崎産業株式会社

右訴訟代理人支配人 瀬端正雄

右訴訟代理人弁護士 宇佐美幹雄

同 宇佐美明夫

同 浅岡建三

同 鶴田啓三

同 柴田定治

主文

原告の請求を棄却する

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

<全部省略>

理由

一、原告の請求原因一ないし三の事実については、いずれも当事者間に争いがない。

二、そこで、以下大阪地方裁判所が作成した代金交付表を変更すべき旨の原告の主張について当裁判所の判断を述べる。

物上保証人訴外土屋快蔵は、その所有にかかる千葉の山林を、債務者訴外サントハム所有の本件土地建物の共同抵当の目的としてまず債権者訴外三和銀行を第一順位者として根抵当権を設定し、債権者被告泉州銀行、同安宅産業、同野崎産業のために各根抵当権を設定し、被告日綿実業のために本件建物と右千葉の山林を共同抵当物件として根抵当権を設定した。そして右共同抵当の目的たる本件土地建物と千葉の山林のうち、まず千葉の山林が先に競売配当されて債権者訴外三和銀行が債権額全額について弁済を受けたことにより訴外土屋快蔵は物上保証人として債務者訴外サントハム所有の本件土地建物の上の抵当権にサントハムに対する求償権の範囲内で代位した。次いで本件土地建物が競売に付されたが、かかる場合に求償債権者たる訴外土屋快蔵と後順位根抵当権者たる被告らのいずれが優先して右の競売代金から弁済を受けうるか、が本件事案の問題である。

訴外土屋快蔵は、物上保証人として三和銀行の外、その後順位抵当権者たる被告らの訴外サントハムに対する債権のため同訴外人所有の千葉の山林を本件土地建物(被告日綿実業については本件建物)とともに共同抵当に供していたものであって、かかる自己所有の物件を自ら本件土地建物の共同抵当に供していたものがその債務者に対する求償権に基づき債務者所有の本件土地建物に代位しても、被告らの根抵当権に優先し得ないものと解すべきである。このことは物上保証に供したものの立場上むしろ当然というべきであって、本件土地建物が千葉の山林よりも先に競売に付され、訴外三和銀行がこれより弁済を受けたならば被告らは訴外土屋快蔵の千葉の山林を競売に付することによってその債権の回収を図り得る立場にあったことに照しても明らかである。

そして原告は、右土屋快蔵から求償債権と抵当権の譲渡を受けたものである以上、右土屋快蔵の地位を承継するものとして被告らの根抵当権よりも後順位となるものというべきである。従って被告らに優先して配当を受け得べき旨の原告の主張は理由がないものというの外はない。

三、原告は、被告らが訴外サントハムに対して有する債権額については明らかに争っていないし、本件土地建物の売却代金を被告らの債権額に配当してなお剰余を生じる余地のないことが明らかであって、別紙二、三の代金交付表を更正すべき旨の原告の主張は理由がないものというほかはない。

よって原告の本訴請求はこれを棄却すべく、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 亀岡幹雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例